概要情報
事件名 |
小野田化学工業 |
事件番号 |
福岡地労委昭和47年(不)第12号
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申立人 |
X1 ほか6名 |
被申立人 |
小野田化学工業 株式会社 |
被申立人 |
小野田化学工業 株式会社門司工場 |
命令年月日 |
昭和49年12月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
人事考課査定にあたって、副班長であり第1次評定者である組合員7名が、会社の指示に従わず、故意に不適正な評定をしたとして、降格処分をうけた事件で、降格処分の撤回、賃金相当額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人らは昭和46年7月28日、申立人 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7に対してなした副班長の格を解き単なる社員に降格し、併せて主任2級の資格から主任3級の資格に降格した降格処分を撤回し、その処分がなければ同人らが受ける筈であった賃金相当額を支払わなければならない。 2 その余の本件申立はこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
3700 使用者の認識・嫌悪
人事考課査定において、第一次評定者である申立人らが担当班員の能力評価の全項目について、全員を平均点である3点もしくは4点と評定したり、業績評価についても同様の評定ないし空欄としたからといって直ちに不適正な評価と即断できず、会社での評定が不適正なものであるとの具体的立証をせず、他方、会社が申立人らの組合活動を嫌悪していたこと等の事情からみて、これを理由とする降格処分は不当労働行為である。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集596頁 |
評釈等情報 |
 
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