概要情報
事件名 |
台竜製作所 |
事件番号 |
山梨地労委昭和49年(不)第1号
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申立人 |
総評全国金属労働組合山梨地方本部 |
申立人 |
総評全国金属労働組合台竜製作所支部 |
申立人 |
X1 ほか11名 |
被申立人 |
株式会社 台竜製作所 清算人 Y1 |
命令年月日 |
昭和49年12月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成直後に会社を解散し、組合員全員を解雇した事件で、会社清算人あて原職もしくは原職相当職への復帰、バック・ペイ及び事前協議協定に基づく誠意ある団交応諾を命じ、陳謝文の提出、掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人(申立人総評全国金属労働組合台竜製作所支部、同山梨地方本部を除く。)らに対し、昭和49年8月30日になした解雇の意思表示を取消し、原職もしくは原職相当職に復帰させ、同人らが解雇された日の翌日から原職もしくは原職相当職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、昭和49年7月20日組合と締結した協定書(別紙1)に基づき誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 3 申立人のその余の請求はこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1700 偽装解散
本件会社解散の理由である受注量の減少は、親会社からの発注の手控えによるものではなく、会社の作為による受注減少の結果であること、経営の実態を従業員に説明し、協力を求めることもせず、会社再建の意思はなかったものと考えられること等を総合判断すると、会社解散の真の理由は、企業の継続が可能であったにもかかわらず、組合を排除せんとしてなされたものである。
2249 その他使用者の態度
本件会社解散および解雇が事前協議の対象にあたらないとの会社主張は認められず、また、取締役会で解散の方向を固め、株主総会開催も決定していたにもかかわらず、団交では今から検討するが如き発言をし、解散決議を行なったあとも、次回団交予定日までこれを秘匿し続けた会社の態度は信義誠実の原則に欠けるものである。
4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
4504 他の救済と重畳的に団交の必要性を認めた例
会社の解散あるいは再開等は、本来会社の決定事項に属するが、少なくとも本件解雇が不当労働行為に該当するので、解雇の意思表示を取り消し、原職もしくは原職相当職への復帰、バック・ペイを命じ事前協議協定にもとづき誠意ある団交を行なうことが相当である。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集526頁 |
評釈等情報 |
 
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