概要情報
事件名 |
浜寺病院 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第19号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連浜寺病院労働組合 |
被申立人 |
医療法人 微風会浜寺病院 |
命令年月日 |
昭和49年12月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
48年度年末一時金の支給が争われた事件で、年末一時金の支給とポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合所属の組合員に対して、昭和48年度年末一時金として「本給の 2.2ヶ月分10,000円( 一律) プラス 7,876円」以上を支払わなければならない。 2 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、食堂内のある被申立人の掲示板に1週間掲示しなければならない。 記 年 月 日 申立人組合代表者あて 被申立人病院代表者名 当病院は、貴組合所属の組合員に対して、昭和48年度年末一時金を支払わなかったことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
3700 使用者の認識・嫌悪
従来の夏、冬各一時金の支給形態は、労使の暗黙の合意のうえに実績として定着していたものと認められるにもかかわず使用者が、財政悪化を理由に低額回答に固執したことには、団体交渉における「水はなみなみとあるが組合はその汲み取り方が下手だ」等の使用者側発言等からみても合理性がなく、一方、組合の存在を嫌悪し、誠意ある団交も行わない病院の態度等からみて、本件病院の行為は不当労働行為である。
4415 賃金是正を命じた例
47年度年末一時金は団交によらず、非組合員に対し支給したものと同一の支給基準で組合員に支給したもので、病院が自らその額を相当と認め支給したものと認められ、また、その後の物価高騰や賃金事情を考慮するならば、48年度年末一時金の額は47年度年末一時金の従業員平均額より以上とするのが相当である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集493頁 |
評釈等情報 |
 
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