労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  戸畑タクシー 
事件番号  福岡地労委昭和48年(不)第8号 
申立人  戸畑タクシー労働組合 
被申立人  戸畑タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和49年12月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  使用者側の意をうけた組合執行委員Y2の説得に応じて、組合員3名が退職の意思がないまま、退職届を提出したところ解雇された事件で、原職復帰、バックペイ、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、X1、X2およびX3を昭和48年2月1日付をもって原職に復帰させ、同人等が本件解雇の日より復職の日までに受けるべきであった賃金相当額を支給しなければならない。
2 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白紙に下記の文面を記載し、被申立人会社の従業員の見やすい場所に、本命令交付の翌日から10日間掲示しなければならない。
                記
 昭和48年1月31日に貴組合の組合員X1、同X2およびX3の3名を解雇したのは、同人等の組合活動等を理由とする不当労働行為であるとして、福岡県地方労働委員会から命令をうけましたので、会社は、右3名の者を原職に復帰させることとし、将来組合活動に対し支配介入しないことを表明します。
   昭和 年 月 日
    (年月日は掲示の日を記載すること)
         戸畑タクシー株式会社
            代表取締役 Y1
   戸畑タクシー労働組合
       執行委員長 X4 殿
3 申立人のその余の申立を棄却する。 
判定の要旨  1101 承認・合意(含退職金等の受領)
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4100 退職届けの提出
組合員3名の退職届の提出は、同人らの真意によるものではなく、組合の執行委員Y2が会社と密接な関係にある経協事務局長Y3の指示に従い行わせたのであり、他に同人らを解雇する合理的事由は認められないことその他の事情から判断すると、結局会社は、組合内部の対立的空気を奇貨として、Y2の行動を利用し、組合の弱体化をはかり、真意によらない退職届を提出させ、これを逆用して同人らを解雇したものと認める。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集482頁 
評釈等情報   

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