概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第25号
|
申立人 |
民放労連近畿地区労働組合 |
被申立人 |
朝日放送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年12月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
使用従属関係がないことを理由に、会社の電話交換業務を請負ったH社から派遣された電話交換手の処遇に関する団交を拒否した事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和48年12月27日、申立人から提出された要求書記載の事項について、速やかに申立人と団体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社は、会社の電話交換業務を請負ったH派遣の電話交換手の処遇問題について、使用従属関係がないことを理由に団交を拒否しているが、会社はこれら電話交換手の使用者であることが認められるから、本件会社の態度は団交拒否にあたる。
4900 請負・委任・派遣契約
会社の電話交換業務を請負ったH社派遣の電話交換手は、形式的にはH社と雇用契約を締結しているが、同人らの勤務場所及び業務内容、賃金、勤務時間及び休日等の決定、業務上の指揮監督等の実態からみて、会社は同人らの使用者たる地位にたつものと認められる。
|
業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集474頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 豊川 義明 1975年3月10日 876号 57頁 
|