労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  秋田相互銀行 
事件番号  秋田地労委昭和48年(不)第7号 
申立人  秋田相互銀行労働組合 
被申立人  株式会社 秋田相互銀行 
命令年月日  昭和49年12月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合書記長の専従期間満了に伴う復職に際し組合活動に不便な専従前の原支店へ復職発令したことをめぐる事件で、誓約書の手交を命じ、復職命令の取消し、本店本部への復職およびポスト・ノーティスは棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、下記の文書を本命令交付の日から5日以内に申立人に手交しなければならない。
                記
 会社は、昭和48年9月17日付で貴労組書記長X1に対してなした船越支店への復職命令が、同人ならびに貴労組に対する不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、秋田県地方労働委員会の命令により誓約します。
                  昭和 年 月 日
   秋田相互銀行労働組合
      執行委員長 X2 殿
          株式会社秋田相互銀行
             取締役社長 Y1
2 申立人のその余の請求は棄却する。 
判定の要旨  1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
従来、組合専従者の復職に際して、本店に近い支店に復職させるという通例に反して、書記長X1を組合活動の不可能なF支店に復職させたことについて、業務上の必要性は認められず、他方銀行が、組合三役の勤務店等について別組合と比べ差別的に取り扱っていること、また、本件について合理的理由の説明を行わなかったこと等からみて、本件復職命令は、同人の組合活動を嫌悪してなした不当労働行為である。

4421 文書掲示等を命じた例
組合は、本件の救済として、F支店への復職命令の取消、本店本部への復職、陳謝文の手交ならびに掲示を求めているが、X1が既にT支店に異動したことによって、生活上ならびに組合活動上の不利益は回復されたと思料されるので、この点に関しては棄却し、陳謝文の手交等については誓約書の掲示で十分である。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集452頁 
評釈等情報   

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