労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高知放送 
事件番号  高知地労委昭和47年(不)第1号 
申立人  高知放送労働組合 
被申立人  株式会社 高知放送 
命令年月日  昭和49年12月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合の団交議題が多項目にわたること。業務が多忙であることなどを理由に組合三役4名の解雇・組合員4名の配転等に関する団交を拒否した事件で、解雇・配転問題について誠意ある団交の応諾を命じ、その他の項目についての団交および全従業員あて誠実な団交を行う旨の社告を求める請求は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の申し入れるX1、X2、X3、X4、X5に対する解雇問題ならびにX6、X7、X8、X9に関する配転問題について、誠意をもって団体交渉をしなければならない。
2 申立人のその余の救済申立はこれを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
予算の編成が終らなければ団交には応じられないというのは団交猶予の理由にならないが、組合の要求する団交議題が多項目にわたりこれを整理する必要があるとの会社主張は議題のもつ緊急度、重要度等を勘案すると必ずしも組合不利益に帰するものとは考えられず、また、議題について一部交渉がもたれ、すでに妥結したものもあること等を考えあわせると、組合が要求する議題の整理について配慮を欠いたものと認められ、解雇、配転問題を除く議題については必ずしも正当な理由なく団交を拒否したものとはいえない。

2245 引き延ばし
組合三役4名の解雇問題に関する団交拒否や業務多忙を理由とする交渉の延期は、本件解雇問題が仮処分判決の確定、問題の重大性等から考えて会社も問題解決のため前向きの態度を示し、誠意をもって交渉に応ずべきものであり、S会社の態度は正当なものとは認められず、不当労働行為である。

2241 他の係争事件の存在
2245 引き延ばし
2301 人事事項
組合員X6らの配転問題に関する団交を拒否したり、業務多忙を理由に交渉延期を求めたことは、先に配転が、地労委、中労委、等の命令により原職復帰が命じられており、解雇問題に次ぐ重要問題であることから、会社の態度は正当なものとは認められず、不当労働行為である。

4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合は、今後会社が、組合と問題解決のため、誠実な団交を行う旨の社告を全従業員あて出すよう求めているが、本件の救済としては、誠意ある団交応諾を命ずれば十分である。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集410頁 
評釈等情報   

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