労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山口放送 
事件番号  山口地労委昭和47年(不)第1号 
山口地労委昭和47年(不)第5号 
申立人  民放労連山口放送労働組合 
被申立人  山口放送  株式会社 
命令年月日  昭和49年11月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  企業合理化に伴う業務切離し下請化、従業員の出向、選挙放送について申し入れた団交を協議の対象事項でないことなどを理由に拒否した事件で、業務切離し下請化、出向を計画及び実施するに当り、組合から要求があった場合の団交応諾を命じ、選挙放送に関しては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、業務切離し下請化、出向について、これを計画及び実施するに当たり、申立人から要求があった場合には、事前協議に関する労働協約にもとづく団体交渉を拒否してはならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2216 その他
2305 労働協約との関係
 事前協議に関する労働協約に基づく、いわゆる協議団交は、本件労使間にあっては慣行として団交であること、合理化に伴う業務切離し下請化、出向問題は、協議団交の先例、協約締結の経緯、会社の覚書(案)の趣旨などからみて、協議団交の対象事項と解され、その計画及び実施について協議団交を拒否したことは団交拒否にあたる。

2300 賃金・労働時間
2305 労働協約との関係
 選挙放送業務についての、いわゆる協議団交の先例はなく、また、本業務は、レギュラー放送時間の変更でもなく、合理化に係るものでもないので、事前協議に関する協約にいう労働条件に著しい影響を与える事項には該当せず、協議団交を拒否しても団交拒否にはあたらない。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集377頁 
評釈等情報   

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