労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本化学産業 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第64号 
申立人  X1ほか3名 
申立人  合化労連東京合同労組日本化学産業本社支部 
被申立人  日本化学産業 株式会社 
命令年月日  昭和49年11月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  電話交換業務のあき時間に他の仕事をするよう命じた業務命令を拒否した電話交換手2名と、これを指示した組合執行委員長、副執行委員長をそれぞれ懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイ、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人日本化学産業株式会社は、昭和47年12月9日付でなした申立人X1、同X2、同X3、同X4に対する懲戒解雇を撤回し、同人らを原職に復帰させるとともに、同人らが解雇された日の翌日から原職に復帰するまでの間受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、この命令交付の日から7日以内に下記の内容を縦80センチメートル、横1メートルの大きさの白地の木板に楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社の本社玄関に10日間掲示しなければならない。
                記
 当社が、昭和47年12月9日付で貴組合の組合員X1、同X2、同X3、同X4をそれぞれ懲戒解雇にしたことは不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰りかえさないよう留意いたします。
      昭和 年 月 日
           日本化学産業株式会社
            代表取締役 Y1
  合化労連東京合同労組日本化学産業本社支部
      執行委員長 X1 殿
     (注、年月日、掲示した日を記載すること)
3 被申立人会社は、本命令の前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  0421 幹部責任
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
電話交換手2名が交換業務以外の業務を拒否したことは、当初においてはともかく、組合が、会社の命じている軽作業の内容、賃金補償等について団交の申入れを行なって以降は、争議行為として正当性を欠くものとはいえず、しかも、会社は、当初から業務命令拒否の責任を追及することに急なあまり、業務命令拒否を指示した執行委員長ら4名を解雇したことは、組合に打撃を与えることを意図した支配介入行為である。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集344頁 
評釈等情報   

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