労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  キャビン工業 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第95号 
申立人  総評全国一般東京地方西部地域支部キャビン分会 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
被申立人  キャビン工業 株式会社 
命令年月日  昭和49年10月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会長ら2名の解雇問題に関する団交で解雇を撤回する意思はない等の理由で拒否し、、またスト参加者に対し注意書を交付した事件で、団交拒否の禁止、注意書を撤回する旨の文書の交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人キャビン工業株式会社は、申立人総評全国一般東京地本西部地域支部キャビン分会が申入れた同分会員X1および同X2の懲戒解雇問題に関する団体交渉を「解雇を撤回する意思はない」「解雇は仮処分の陳述書や答弁に出ている」「現段階では第三者に処理が委ねられておる」などの理由で拒否してはならない。
2 被申立人会社は、申立人両組合および申立人分会の分会員X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10、同X11、同X12、同X13に対し、下記の文書を交付しなけばならない。
                記
 会社が組合員X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10、同X11、同X12、同X13にお渡しした昭和48年9月3日付「注意書」を撤回いたします。
    昭和 年 月 日
         キャビン工業株式会社
             代表取締役 Y1
            殿
注:1 年月日は交付する日を記載すること。
  2 宛名は個人に対しては個人の氏名を、申立人両組合に対しては両組合の名称および代表者を記載すること。
3 被申立人会社が、本命令第2項を履行した時は、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
会社は解雇問題に関し、諸々の理由を設け、一貫して団交で正面からとりくむ姿勢に欠け、また、解雇理由を説明するなどして誠意をもって組合を説得し自主的解決をしようとする積極的態度がないことから、実質的団交拒否を判断せざるを得ない。また、労使の主張が平行線であるから団交は無意味であるとの会社主張も採用できない。

3106 その他の行為
会社がスト参加者の一部に「ストライキ参加の申出を所属長にせず無断職場離脱と判断せざるを得ないような行動については今後かかることのなきよう注意します」との注意書を交付したことについて、会社はスト参加者の確認等のためであったと主張するが、分会に対してスト参加者の確認方法を申入れるならば格別、個々の分会員に対して、スト参加の如何を確認することは、分会員に心理的圧迫を加えるものであり、組合員を匿名として活動していた労使関係のもとでは、単なるスト参加者の範囲確定のための事務的手段の範囲を逸脱し組合員に動揺を与えることを意図した支配介入行為である。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集317頁 
評釈等情報   

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