労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  長崎地労委昭和49年(不)第2号 
申立人  三菱重工長崎造船労働組合 
被申立人  三菱重工業  株式会社 
命令年月日  昭和49年 9月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員が労委、裁判所等に出頭するための離席について、別組合員と異なる私用外出扱いとした事件で、労委に証人として出頭した者については別組合員と同様の無事故扱いとすることを命じ、裁判所等への出頭のための離席および将来にわたる無条件組合離席扱いの申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和48年1月12日のX1の長崎県地方労働委員会への出頭のための離席について、「私用外出」扱いを取消し、「無事故」扱いとしなければならない。
2 申立人のその余の申立を棄却する。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
会社が、組合役員X1らを私用外出扱いしたことは、同人らが何の用務で、どのような資格で裁判所や検察庁へ出頭したか明確ではなく、一方会社は、別組合が行っている離席の所定手続を求めているにもかかわらず、組合および組合員はこれらを履践しないことから、会社がロック・アウト後にその取扱いを変えたという事情を考慮しても会社の不当労働行為意思を推認して、会社の行為を組合活動を行ったことによる不利益取扱いをしたものとはなしがたい。

3300 不当労働行為とされた例
執行委員長X1が労働委員会に証人として出頭することは、会社側代理人にも告知されていたにもかかわらず、申立人組合が管理課の了解を求めなかったことを理由に私用外出扱いにしたことは、X1が労委で証人として出席発言したことを理由にしたX1に対する不利益な取扱いである。

4422 その他
申立人組合はすべての組合活動のための離席について、無条件で組合離席扱いにせよとの将来にわたる救済命令を、求めているが、これは所定の手続をせずに、「無事故」扱いという利益だけを与えよというもので組合が強く求めてきた他の両組合と平等に取扱うべきたとも主張と矛盾するので、この点についての申立ては採用しない。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集294頁 
評釈等情報  労働判例 昭和50年2月1日  214号 44頁 

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