労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小樽愛育会 
事件番号  北海道地労委昭和49年(不)第38号 
申立人  愛育保育園労働組合 
申立人  小樽地区労働組合会議 
被申立人  社会福祉法人小樽愛育会 
命令年月日  昭和49年 9月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員である臨時雇用者を学歴詐称を理由に雇用期間満了後の継続雇用を拒否する旨予告した事件で、解雇予告の撤回と、解雇予告などして支配介入してはならないことを命じ、陳謝文の掲示および新聞掲載の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人愛育保育園労働組合の組合員X1に対してなした昭和49年9月30日をもって解雇するとの予告を撤回するとともに、なお、組合員に対し組合員たるのゆえをもって解雇予告するなどして組合の運営に介入してはならない。
2 申立人愛育保育園労働組合のその余の申立は棄却する。
3 申立人小樽地区労働組合会議の救済申立は、これを却下する。 
判定の要旨  0800 経歴詐称
園長は、X1の採用後間もなく高校中退であることを同人から知らされていたが、組合から同人の夏季手当の要求がなされた直後にはじめて学歴詐称の調査をしたこと、採用間もない臨時の者が組合に加入したことを意表外と考えていたことなどから、雇用期間満了後雇用を継続しない旨の予告をした理由はX1が組合に加入したことにあり、学歴詐称は単にこれに藉口したものにすぎない。

4823 上部団体
地区労働組合会議の申立ては、資格審査の結果、同地区労が労働組合法上の労働組合とは認められないので、労委規則第34条第1項第2号により却下する。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集291頁 
評釈等情報  労働判例 昭和49年12月15日  211号 42頁 

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