概要情報
事件名 |
広島県社会保険診療報酬支払基金 |
事件番号 |
広島地労委昭和47年(不)第9号
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申立人 |
全国社会保険診療報酬支払基金労働組合広島支部 |
被申立人 |
広島県社会保険診療報酬支払基金 |
命令年月日 |
昭和49年 9月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員数の多寡などを理由としてステッカーの貼付許可枚数を組合間で差別した事件で、ステッカー貼付については別組合との間に差を設けてはならないことを命じ、ステッカー撤去の禁止、陳謝文の掲示の請求は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申人広島県社会保険診療報酬支払基金は、申立人全国社会保険診療報酬支払基金労働組合広島支部のステッカーちょうふについて、並存組合との間に差を設けるなどして、申立人組合の運営に介入してはならない。 2 その余の申し立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2901 組合無視
被申立人が許可した場所に、申立人が申請した枚数を貼付したとしても、その枚数は、別組合に許可した程度のもので、業務の運営を阻害し、職場秩序維持に支障は認められず被申立人が申立人の申請したステッカー貼付について許可するに当り、組合員数の多寡などによって、別組合との間に差を設けるなどして制限したことは、必要な規制の範囲を逸脱し、組合の運営に介入する不当労働行為である。
4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
申立人は、職制らによる許可枚数をこえたステッカー撤去の禁止と陳謝文の掲示を求めているが、主文の通りの救済で十分であると判断する。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集286頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和50年3月30日 874号(26巻8号) 21頁 
労働判例 昭和50年1月1日 212号 46頁 
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