概要情報
事件名 |
芝信用金庫 |
事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第43号
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申立人 |
芝信用金庫従業員組合 |
被申立人 |
芝信用金庫 |
命令年月日 |
昭和49年 9月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
交渉事項、使用者の専権事項であることを理由とする団交拒否および組合が委任した者が出席することを理由とする団交拒否等をめぐる事件で、団交拒否の禁止を命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
被申立人芝信用金庫は、申立人芝信用金庫従業員組合が申し入れた「賞罰審議委員会に関する件」に関する団体交渉を、同議題は団体交渉の議題となり得ないことを理由として拒否してはならず、また、同議題、「49年度給与改定に関する件」および「つるしあげ等の件」に関する団体交渉を、申立人から委任を受けた者が出席することを理由として拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
2244 特定条件の固執
金庫が問題とする暴行事件は団交の場で起ったものでなく、また、受任者が団交の席上暴力をふるうとは予測されないこと、また、委任団交を団交議題とするとの了解があることに固執し、金庫はこれの先議を主張するが、これも拒否理由にならず、受任者を入れない団交を併行して行なうよう組合に申入れることも可能であること等からみて、受任者を交えた団交を拒否した金庫の態度は、団交拒否と解する。
2302 労務管理・労使関係
賞罰審議委員会の結論のいかんによっては従業員の処遇に重大な結果をきたすところであるから単に専権事項ということのみを理由として同委員会の構成運営、特に委員選任の当否に関する団交を拒否する金庫の主張は採用できない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集280頁 |
評釈等情報 |
 
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