概要情報
事件名 |
日本原子力研究所 |
事件番号 |
茨城地労委昭和47年(不)第4号
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申立人 |
日本原子力研究所労働組合 |
被申立人 |
日本原子力研究所 |
命令年月日 |
昭和49年 8月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
人事考課の実施に関する団交における使用者の態度が問題とされた事件で、誠意ある団交の実施を命じ、人事考課実施の撤回の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、昭和47年度に実施した人事考課に関して、原子力研究機関という特殊性にかんがみ、人事考課の必要性、人事考課の目的・内容・方法等について誠意ある団体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2251 一方的決定・実施
使用者は、人事考課は団交対象事項ではない、人事考課を労働条件に反映させる場合に交渉すればよい等の態度、立場で団交に臨み、また、人事考課に基づく昇格、昇給をあくまで実施するとの態度を堅持し人事考課の必要性等について十分説明したとは認められないままさらに協定書破棄、就業規則変更などの強行措置をとっているので、組合の姿勢も柔軟性を欠いていたとしても、会社の態度は誠意あるものとは認められない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
48年度人事考課について誠意をもって交渉を行なったとしても、救済対象は47年度人事考課についてのものであるから、両者は別個の問題である。
4505 その他
組合は、不誠意団交の救済として、47年度人事考課実施の撤回を求めているが、労組法第7条第2号に関しては、この種の救済は失当である。
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業種・規模 |
学術研究機関 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集154頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和49年10月10日 859号 21頁 
労働法律旬報 1975 年2月10日 874号 77頁 
労働法律旬報 塙 悟 1975年2月10日 874号 75頁 
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