概要情報
事件名 |
室蘭ハイヤー |
事件番号 |
北海道地労委昭和49年(不)第20号
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申立人 |
全北海道ハイタク労働組合 |
被申立人 |
室蘭ハイヤー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年 8月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
基本給格差是正問題についての団交における会社の態度をめぐる事件で、誠意ある団交応諾、陳謝文の手交を命じ、ポスト・ノーティスおよび陳謝文の新聞掲載の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和49年2月15日申し入れた1車2人地区と2車3人地区との基本給格差是正問題に関し、1車2人地区と2車3人地区の賃金体系の相違、労働時間との関係などについて具体的資料を掲示説明するなどして誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、下記内容の陳謝文を命令交付の日から3日以内に、申立人に手交しなければならない。 陳 謝 文 会社は貴組合から要求のあった1車2人地区と2車3人地区との基本給格差是正について、組合との昭和48年春季闘争で継続協議して行くとの確認事項、北海道地方労働委員会昭和49年道委不第8号事件の和解勧告の「格差是正問題について速やかに誠意をもって団体交渉を行なう」旨の受諾条項及び組合会社間の昭和49年4月15日付覚書条項を、いずれも軽視して、結局団体交渉に誠意をみせなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為でありましたので陳謝いたします。 昭和 年 月 日 (年月日は本書手交の日とする) 全北海道ハイタク労働組合 執行委員長 X1 殿 室蘭ハイヤー株式会社 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
勤務地区別基本給の格差是正についての団交における会社は、格差是正については49年春闘にむけて真剣に取組むとの確認事項等があるにもかかわらず、49年春闘の第4次賃上げ回答に際してはじめて賃上げ額には格差是正分が含まれていると説明したにすぎず、またこの交渉過程において、何ら具体的資料を提示、説明することなく、親会社が同社労組に提示したものを機械的に組合に示すという姿勢に終始していることからみて、誠意をもって団交に応じたものとは認められない。
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
組合は、会社が誠意ある団交を行なわないで組合の動揺を図っていることは組合に対する支配介入であると主張するが、審問の全過程を通じて、これを認めるに足る疎明がない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集150頁 |
評釈等情報 |
 
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