概要情報
事件名 |
宮崎放送 |
事件番号 |
宮崎地労委昭和46年(不)第3号
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申立人 |
X1ほか3名 |
申立人 |
民放労連宮崎放送労働組合 |
被申立人 |
株式会社 宮崎放送 |
命令年月日 |
昭和49年 7月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の行なった争議行為が違法のものであるとして組合委員長を懲戒解雇、副委員長および書記長も懲戒休職処分に付したことをめぐって争われた事件で、各処分の取消し、バックペイを命じ、ポスト・ノーティスの申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対する昭和46年9月30日付懲戒解雇処分を取り消し、原職に復帰させるとともに、同人が解雇の日から原職に復帰する日までの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人X2、同X3「および同X4に対する昭和46年9月30日付3ヶ月間の懲戒休職処分をそれぞれ取り消し、かつ、各申立人に対し、各申立人が休職期間中受けるはずであった賃金相当額をそれぞれ支払わなければならない。 3 その余の申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0203 職場闘争と業務妨害
0415 職場占拠
ラジオマスター室に於ける坐り込みは、会社が解雇されたアルバイトの身分に関する団交に誠意を欠いたことに抗議する意図をもって行なわれたものであり、代替勤務中のY1課長に対する組合委員長らの説得も平和的であり他の組合員も同課長に何ら威力的言動は行なっていない。また、Y1課長退室後放送を妨害した事実もないことなどからみて本件組合の行為は、団結の示威による説得の範囲を越えるものではなく正当な争議行為であると認められる。
0300 争議行為の範囲
0415 職場占拠
テレシネ室に於ける坐り込みは、やや行き過ぎがあったとも思われるが、スクラムは組んでも管理職を手で押し返すなどの行為はなく、また、暴行、威迫等の言動は見当らず放送を妨害した事実もないこと、管理職が従業員の3割を占め、ストの実効確保のためさらに強い戦術をとらざるを得なかったこともやむを得なかったこと、等からみて未だ争議権行使の範囲を著しく逸脱したものとは認められない。
0415 職場占拠
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合が行なった放送施設占拠の一部は正当な争議行為であり、また他の部分もいまだ組合の争議権の行使の範囲を著しく逸脱したものではなく、また、会社は、組合活動を著しく制約する内容の協定の締結を組合に迫り、その締結を実現するための手段として本件各懲戒処分を行なったものと認められるので、本件各懲戒処分は労組法第7条第1、3号に該る不当労働行為である。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集107頁 |
評釈等情報 |
 
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