概要情報
| 事件名 |
油研工業 |
| 事件番号 |
神奈川地労委昭和49年(不)第5号
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| 申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
| 被申立人 |
油研工業 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和49年 6月28日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
元請会社の団交拒否について、申立人とは雇用関係がなく、団交義務なしとして棄却した命令が行訴で取消されたことを契機として、再度救済を申立てた事件で、先の事件がなお訴訟係属中であることから却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立を却下する。 |
| 判定の要旨 |
5008 その他
元請会社の団交拒否について、申立人とは雇用関係がなく団交義務なしとして棄却した命令が行訴で取り消されたことを契機に、再び同一交渉事項についての同一理由による団交拒否事件が発生し、その救済が申立てられたが、当委員会のすでに示した判断の当否は最高裁で争われており、それについての救済請求にこたえることは不可能と言わざるを得ない。
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| 業種・規模 |
金属製品製造業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集461頁 |
| 評釈等情報 |
 
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