労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山陽放送 
事件番号  岡山地労委昭和48年(不)第7号 
申立人  民放労連山陽放送労働組合 
申立人  民放労連中四国地方連合会 
被申立人  山陽放送 株式会社 
命令年月日  昭和49年 3月14日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  昇給等の多年にわたる差別扱いに対し、救済を求めた事件で、除斥期間の経過、申立権の放棄、申立書の補正勧告に応じなかったことを理由に、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
 当事者間に、双方とも一切の請求をしない旨の和解協定がある以上、協定成立以前の問題については既に解決されたものと推認せざるを得ず、これを覆す疎明もない。従って組合は申立権を放棄したことにより申立ての利益を有しないものと認められる。

5141 補正されない申立て・要件不備
 申立書中の、請求する救済の内容及び不当労働行為を構成する具体的事実の部分を、申立てから一年以内のものに限定したうえ、具体的かつ明確に補正するように勧告したのに対し、期限を過ぎても補正しなかったので、労委規則34条1項1号を適用する。

5201 継続する行為
 各年度ごとの昇格、昇給の決定等は、目的、性質、態様等に照してそれぞれ独立した単一行為であり、かつそれ自体で完結する一回的なものと解さざるを得ず、これらの諸行為が労組法27条2項括弧書きの「継続する行為」に該当するとは認められない。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集459頁 
評釈等情報   

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