概要情報
事件名 |
坂田種苗 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和47年(不)第9号
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
坂田種苗 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年 3月29日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
大学(二部)修学期間満了で雇用契約を終了、退職する旨の文書に基づく退職要請、組合事務所貸与の組合間差別をめぐる事件で、いずれも合理的理由があると認め、申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1101 承認・合意(含退職金等の受領)
修学期間の満了をもって雇用契約を終了する旨の願い書をX1に作成させることによって、会社の退職を求める意思は明示されており、その後もその意思は一貫していたと認められるから、その後のX1の組合活動を嫌悪してなされたものとは認められない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社施設が手狭な状況において、組合員数の絶対多数である別組合に組合事務所を貸与しているからといって、少数組合にも独立の組合事務所を貸与しなければ不当労働行為に当るとまではいえない。
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業種・規模 |
農業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集445頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和49年11月10日 862号 (25巻29号) 24頁 
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