概要情報
事件名 |
労働新聞社 |
事件番号 |
大阪地労委昭和48年(不)第14号
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申立人 |
全印総連大阪地連労働新聞労働組合 |
被申立人 |
株式会社 労働新聞社大阪支社長 |
被申立人 |
株式会社 労働新聞社 |
命令年月日 |
昭和49年 3月14日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
団交経過をわい曲して組合紙に掲載したり、会社業務について不実の教宣ビラを配布したことに会社側が警告書を発したことをめぐる事件で、正当な教宣活動の範囲を超えたものであるとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
組合の配布した教宣ビラには、見本紙の講読料や一般講読料の領収方法が、詐欺、いんちき、あるいは横領、着服であると掲載されているが、その事実は認められず、組合の正当な教宣活動の範囲を逸脱したものといわざるを得ない。
2620 反組合的言動
会社側が、組合の配布した教宣ビラの内容が必ずしも事実と一致せず、会社の信用上重大な問題であるとして警告書を発したことは、首肯できるところであり、かつ、それに基づき組合に対して何ら不利益な措置をとったこともみとめられないのであるから、この警告書をもって支配介入とみることはできない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集441頁 |
評釈等情報 |
 
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