労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道共石油送 
事件番号  北海道地労委昭和48年(不)第37号 
申立人  北海道共石油送労働組合 
申立人  小樽地区労働組合会議 
被申立人  北海道共石油送 株式会社 
命令年月日  昭和49年 6月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げに関する団交応諾、取締役の組合運営に対する支配介入禁止、ポスト・ノーティスを求めた事件で、誠意ある団交応諾、組合運営に対する支配介入禁止を命じ、その他については棄却した。なお、樽労会議の申立てについては却下した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人北海道共石油送労働組合が申入れる賃上げに関する団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人北海道共石油送労働組合の組合員に対し、親睦会との一本化、加盟団体からの脱退を勧誘するなどして申立人の運営に支配介入してはならない。
3 申立人北海道共石油送労働組合のその余の申立ては棄却する。
4 申立人小樽地区労働組合会議の救済申立ては、これを却下する。 
判定の要旨  2242 回答なし
 賃上げに関する団交で会社の回答には、賃上げできない具体的理由が示されず、その後においても実質的な論議が行なわれたとは認められないので不当労働行為である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
 非常勤取締役が組合員を寿司屋に呼び、組合と親睦会との一本化、樽労会議からの脱退等を勧誘したことは不当労働行為である。

3421 使用者と取引関係者の言動
 親睦会員が組合員に対し、組合と親睦会との一本化等を勧誘したことは、組合脱退者が親睦会に加入していないこと、組合にも親睦会にも加入していない者が存在し、これらの者も会社から不利益を受けたり、親睦会への加入を働きかけられた事実がないことなどからみて、会社が親睦会を利用して組合の弱体化を図ったと認めるに足りる証拠はない。

4824 地区労
 申立人小樽地区労働組合会議は、小樽地域に所在する労働組合、国家公務員法上の職員団体等、それらの地域組織を構成団体とする労働団体であり、資格審査の結果、労組法上の労働組合とは認められないのでその申立てを却下する。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集425頁 
評釈等情報   

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