労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  北海道地労委昭和49年(不)第2号 
申立人  プリマハム労働組合 
被申立人  プリマハム 株式会社 
命令年月日  昭和49年 6月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  協約失効後、会社が、会社施設利用の組合活動に制限を加えた事件で、従来の慣行により施設利用を認めること、ポスト・ノーティスを命じ、掲示文の新聞紙上への掲載の請求は棄却した。 
命令主文  1 プリマハム株式会社は、プリマハム労働組合、又は同組合北海道支部と、同北海道支部の会社施設利用に関する部外者の立入る場合の基準に関し、協議が整うまでは、プリマハム労働組合北海道支部から、会社施設利用について申入れがあった場合は、旧労働協約第12条の趣旨に則り、昭和48年8月23日以前の慣行により、会社施設の利用を認めなければならない。
2 プリマハム株式会社は、次の内容の掲示文を、プリマハム労働組合中央執行委員長名を宛名とし、会社代表取締役名で、掲出の年月日を付記し、縦 1.5米、横2米の厚板に鮮明に墨書し、北海道工場の正門附近の従業員の見易い場所に掲出し、10日間存置させなければならない。
           掲        示
 会社は、昭和48年8月下旬以降、これまでの労使慣行を一方的に変更し、貴組合の会社施設利用の申出に対し、一定の制限を加えてきた。しかし、このことは、労組法7条3号に該当する不当労働行為であったので、このことを反省するとともに、今後改める。
3 プリマハム株式会社は、第1項、第2項の履行状況を当委員会に報告しなければならない。
4 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  3020 組合活動への制約
会社が、会社施設利用の組合活動に関し、部外者の入構を禁止する等の制限を加えたことは、組合との話合いもせずに従来の慣行を一方的に変更したもので、そうすることの合理的根拠にも乏しく、支配介入と判断される。

4603 その他
会社施設を利用する組合活動の問題については、労使の話合いで解決するのが望ましく、本件の場合、中央又は地方レベルの団交で解決するまでは、従来の慣行によることが適当である。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集417頁 
評釈等情報   

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