労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ファイリング 
事件番号  千葉地労委昭和47年(不)第3号 
申立人  総評合化労連東京合同労組日本ファイリング支部 
被申立人  日本ファイリング 株式会社 
被申立人  日本ファイリング製造 株式会社 
命令年月日  昭和49年 6月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合活動家を配転し、副執行委員長が配転命令に従わないことを理由に懲戒解雇した事件で、それぞれ原職相当職に復帰させること、被解雇者にバック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対する昭和47年6月21日付配置転換命令および同年7月31日付懲戒解雇を取消して同人を原職または原職相当職に復帰させ、かつ、同人が原職復帰までに受けるはずであった賃金相当額 (賃上げ、期末手当を含む) を支払わなければならない。
2 被申立人は、X2、X3及びX4に対する昭和47年10月13日付各配置転換命令を取消して、同人らをそれぞれ原職または原職相当職に復帰させなければならない。
3 申立人のその余の申立を棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
X1の配置転換は、業務上の必要性に乏しく、人選も合理的でないと同時に、会社の組合及びX1に対する一連の敵視的態度、別件不当労働行為事件の係属中に発令されたことなどを考え合わせると、本件配転命令は熱心な組合活動家であるX1を遠隔地に追放せんとしたものであり、命令に従わないことを理由とする懲戒解雇は同人を企業外に排除する意図でなされた不利益取扱いである。

1300 転勤・配転
人員の余剰が生じたことを理由に組合員3名を配置転換したことは、当時はむしろ作業量が増大しており、余剰人員が生ずるとは考えられないこと、労使間の対立抗争が相次いでいたことおよび審問の全過程から総合すれば、執行委員長として活発な組合活動家、組合結成当時の組合活動の経験家、職制からの別組合への勧誘に同意しなかった3名を嫌って行なった不利益取扱いである。

4916 企業に影響力を持つ者
被申立人の両社は、登記簿上2法人であるが、実体からみて、単一の企業として運営されており、両社の最高経営者が広範囲にわたり単一意思の発動により経営権を行使していることが明らかであるから、被申立人適格を有せずとの却下申立は排斥する。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集402頁 
評釈等情報   

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