労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京重機工業 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第29号 
申立人  X1 
申立人  ジューキミシン労働組合 
被申立人  東京重機工業 株式会社 
命令年月日  昭和49年 6月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  職制が組合に加入した組合員に組合の脱退を勧奨したり、組合員の親をして組合を脱退させようとした事件で、会社の支配介入行為と認め、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人東京重機工業株式会社は、申立人ジューキミシン労働組合の組合員の父親など親族を通じて、同組合に対して組合からの脱退を勧奨してはならない。
2 被申立人会社は、すみやかに、下記の内容を縦1メートル、横2メートルの大きさの木板に楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社の本社工場の従業員の見易い場所に掲示し、これを10日間存置しなければならない。
               記
 当社が貴組合員の父親など親族を通じて、貴組合の組合員に対し、貴組合からの脱退を勧奨したことは不当労働行為であると、東京地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意いたします。
  昭和  年  月  日
            東京重機株式会社
             代表取締役 Y1
  ジューキミシン労働組合
  執行委員長 X2 殿
   (注 年月日は、掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、本命令の主文第2項を履行したときは、すみかに、当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
課長らの職制が、組合に加入したX1に脱退を勧奨するとともに、X1の父親をして組合を脱退させようとしたことは、会社の組合に対する支配介入行為と認められる。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集398頁 
評釈等情報   

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