概要情報
事件名 |
東京重機工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和48年(不)第29号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
ジューキミシン労働組合 |
被申立人 |
東京重機工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年 6月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
職制が組合に加入した組合員に組合の脱退を勧奨したり、組合員の親をして組合を脱退させようとした事件で、会社の支配介入行為と認め、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人東京重機工業株式会社は、申立人ジューキミシン労働組合の組合員の父親など親族を通じて、同組合に対して組合からの脱退を勧奨してはならない。 2 被申立人会社は、すみやかに、下記の内容を縦1メートル、横2メートルの大きさの木板に楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社の本社工場の従業員の見易い場所に掲示し、これを10日間存置しなければならない。 記 当社が貴組合員の父親など親族を通じて、貴組合の組合員に対し、貴組合からの脱退を勧奨したことは不当労働行為であると、東京地方労働委員会において認定されました。 今後このような行為を繰り返さないよう留意いたします。 昭和 年 月 日 東京重機株式会社 代表取締役 Y1 ジューキミシン労働組合 執行委員長 X2 殿 (注 年月日は、掲示した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、本命令の主文第2項を履行したときは、すみかに、当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
課長らの職制が、組合に加入したX1に脱退を勧奨するとともに、X1の父親をして組合を脱退させようとしたことは、会社の組合に対する支配介入行為と認められる。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集398頁 |
評釈等情報 |
 
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