労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山手英学院 
事件番号  神奈川地労委昭和49年(不)第2号-1 
申立人  神奈川私学単一労働組合山手英学院分会 
被申立人  学校法人 山手英学院 
命令年月日  昭和49年 5月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学院側が一方的に定めた交渉ルールに固執し、団交を拒否した事件で、団交応諾、陳謝文の手交を命じた。 
命令主文  1.被申立人は、申立人から申し入れる団体交渉について、交渉ルール制定に固執して、これを拒否してはならない。
2.被申立人は、申立人に対し下記陳謝文を手交せねばならない。
               記
 貴組合の申し入れた団体交渉について、交渉ルールの制定に固執して、長期にわたりその引き延ばしをしたことを反省し、遺憾の意を表します。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 交渉ルール確立の必要性は労使間の通念であるが、本件の場合、設定にあたり、労使で話し合う余地があったにもかかわらず、学院側が一方的に定めた交渉ルールに終始固執し、これに応じなければ団交を開催しないとのかたくなな態度をとったことは、到底誠意あるものとは認められない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集338頁 
評釈等情報   

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