労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸大進土地 
事件番号  兵庫地労委昭和47年(不)第16号 
申立人  全国開発労働組合大進土地分会 
被申立人  株式会社  神戸大進土地 
命令年月日  昭和49年 5月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  暴行事件の結果、予定の団交が開かれなかったこと、部長が従業員の面前で元執行委員長の反省書を読み上げたこと等をめぐる事件で、支配介入の禁止を命じ、その他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、営業部長などの職制を通じて、従業員の前で組合批判を内容とする文書を読みあげたり、組合員の組合活動を制約するなどして申立人の運営に介入してはならない。
2 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  2700 威嚇・暴力行為
組合は、会社が部長の業務命令により非組合員を使って組合員に暴行を加え、団交を拒否したと主張するが、本件暴行は全く個人的感情から発生したものであり、会社の行為とは認めがたい。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
部長が、組合員X1に入社し欠勤を重ねていた元執行委員長に退職届を作成させ、同時に作成された組合を誹謗する反省書を多数の従業員の面前で読み上げたことは、組合運営が建設的になされていない印象を与え、組合加入を制約するものと認められ、組合の運営に支配介入するものである。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
部長が組合員X1に入社時に一生懸命に仕事をしますからよろしくお願いしますといったがあれは嘘だったのか、組合活動もいいが仕事もしっかりやってもらいたい旨申し入れたことは、業績促進のためのものでなく、X1の組合活動を制約しようとする意図をもってなされたものと認められ、組合に対する支配介入である。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合掲示板に掲示された個人攻撃を内容とする文書を破棄することは、特段の事情のないかぎり不当労働行為意思でもって為されたものと認定することはできない。

業種・規模  不動産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集334頁 
評釈等情報   

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