概要情報
事件名 |
桂浜交通 |
事件番号 |
高知地労委昭和47年(不)第3号
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申立人 |
高知県ハイヤータクシー労働組合 |
被申立人 |
有限会社 桂浜交通 |
命令年月日 |
昭和49年 4月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
不正行為を理由とする組合員の解雇、ロックアウトを理由に賃金をカットした事件で、解雇通知の取り消し、ロックアウト期間中の賃金の支払いを命じ、新聞紙上への謝罪文については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員X11に対する解雇通知を取り消し、昭和47年10月6日から就労に至るまでの賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人の桂浜分会員に対し昭和47年10月4日から同月28日 (ロックアウト解除の日) までの賃金相当額を支払わなければならない。 3 申立人のその余の救済申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
0419 ロックアウトとの関連
本件ロックアウトは、企業防衛上やむを得ず行なったというが、組合ストにより被った損害が特に過重とは認められないから、相当とはいえない。
0419 ロックアウトとの関連
組合のスト中止後もロックアウトを継続したことは、会社が挙げるストの中止が真意でないとする事由がいずれも正当とは認め難い以上、支配介入と認めるほかない。
0900 不正行為
1106 契約更新拒否
組合員に対する本採用拒否は、ポン引き行為等を理由とするが、憶測や風聞に基づいたもので、他方同人の組合加入直後に行なわれたことからみて、不当労働行為と認められる。
1201 支払い遅延・給付差別
ロックアウトが正当と認められない以上、これに基づく賃金不支給は不利益扱いである。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集300頁 |
評釈等情報 |
 
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