概要情報
事件名 |
内外タイムズ |
事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第6号
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申立人 |
内外タイムス労働組合 |
申立人 |
日本新聞労働組合連合 |
被申立人 |
内外タイムズ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和49年 4月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
労使関係の不存在を理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人内外タイムズ株式会社は、都労委昭和47年不第51号事件の命令の履行に関して、申立人日本新聞労働組合連合、または、同内外タイムス労働組合から団体交渉の申入れを受けたときは、これに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
組合員との間の労使関係不存立を理由として団交を拒否しているが、労使関係が存在していることは別件命令の通りであり、同命令は再審査で取消、変更されるまで効力を有する以上、本件団交拒否は労組法7条2号に該当する不当労働行為である。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集283頁 |
評釈等情報 |
 
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