労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニチモウ 
事件番号  北海道地労委昭和48年(不)第13号 
申立人  総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合 
被申立人  ニチモウ 株式会社 
命令年月日  昭和49年 4月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社幹部が組合員に対し、組合脱退、新労加入を勧めた事件で、支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対して、申立人組合から脱退することを勧誘したりして申立人組合の運営に介入してはならない。
2 被申立人会社は、代表取締役及び釧路営業所長名の連名で、申立人組合中央執行委員長及び同釧路支部長代行あてに、次のような内容の誓約書を、縦1メートル以上、横1メートル80センチ以上の木製厚板に縦書で墨書し、命令交付の日から3日以内に、釧路営業所の入口付近及び工場入口付近の従業員の見やすい場所に掲示し、10日間以上存置させなければならない。
          誓         約
 会社は、貴組合の組合活動を嫌悪して、貴組合の組合員に対し、職制を通じて貴組合からの脱退を勧誘した行為が、貴組合に対する支配介入の不当労働行為であったことを認め、今後かかることのないように慎しむことを貴組合に誓約します。
 北海道地方労働委員会の命令により掲示します。
             昭和  年  月  日
    (註 掲示する初日の年月日を記載すること)
総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合
 中央執行委員長  X1 殿
同 労働組合釧路支部
 支部長代行  X2 殿
              ニチモウ株式会社代表取締役名
              同      釧路営業所長名
 (註 掲示する際の代表取締役の氏名、釧路営業所長の氏名
を記載すること)
3 被申立人会社は、第2項の履行状況を速かに当委員会に報告しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
工場長代理が、組合員に対し、新労組合員から話を聞くよう勧めたことは、支配介入である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
漁網課長兼工場長が、支部執行委員ら2名に対しなした、「第1組合は組合だとは思っていない」「新労に加入しろ」等の発言は、支配介入である。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集229頁 
評釈等情報   

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