概要情報
事件名 |
田辺鉄工所 |
事件番号 |
大阪地労委昭和48年(不)第15号
|
申立人 |
大阪地方本部田辺鉄工所支部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
被申立人 |
株式会社 田辺鉄工所 |
命令年月日 |
昭和49年 4月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、ユ・シ条項などがあるにもかかわらず、組合脱退者の組織を組合として承認し、掲示板を供与した事件で、陳謝文の手交を命じ、その他を棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、すみやかに下記陳謝文を申立人に手交しなければならない。 記 昭和49年3月 日 申立人組合代表者あて 被申立人会社代表者名 当社が田辺労組の結成大会に先だって、これに掲示板を供与した行為などは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝します。 2 申立人のその他の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
会社が、支部組合脱退者から提出された新組合結成届を、新労の結成大会に先立ち受理、承認し、又掲示板を供与した事は、新労が労組としての実態を備えておらず、又支部組合との間にユ・シ協定が存することを勘案すれば、支部組合の分裂を助長したものというべきであり、支配介入にあたる。
4600 対抗的団体に対する措置(解散・団交禁止・協定破棄・経費援助の停止等)に触れた例
支部組合は、会社の援助によってできた新労の解散、新労組合員の支部組合員としての取り扱いを請求するが、結成されたのちは、規約制定、団交などの組合活動を行なっており全く自主性を有しない組合とは認められないから、請求は認容できない。
|
業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集224頁 |
評釈等情報 |
 
|