労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京重機工業 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第25号 
申立人  ジューキミシン労働組合 
被申立人  東京重機工業 株式会社 
命令年月日  昭和49年 3月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、賃金、一時金等の団交について多数組合を優先したことをめぐり争われた事件で、誠意ある団交、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合との賃金改訂、年間一時金などに関する団体交渉にあたり回答の時期・内容、団体交渉の開催時期・内容について、実質的に会社内の他組合との団体交渉の進展状況に依存させることなく、誠意をもって団体交渉をしなければならない。
2 被申立人会社は、すみやかに、下記の文書の内容を縦1メートル、横2メートルの大きさの白紙に楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社の本社工場の掲示板に掲示し、これを10日間存置しなければならない。
                記
 当社は、貴組合との賃金改訂、年間一時金などに関する昭和47年および48年の団体交渉において、回答の時期・内容、団体交渉の開催時期・内容について、会社内の他組合との団体交渉の進展状況に実質的に依存させ、貴組合と団体交渉に誠意を欠いていたと、東京都地方労働委員会において、認定されました。
 今後このような不当労働行為を繰り返さないよう留意いたします。
  昭和  年  月  日
            東京重機工業株式会社
             代表取締役 Y1
   ジューキミシン労働組合
    執行委員長 X1 殿
    (注 年月日は、掲示した日を記載すること。) 
判定の要旨  2246 併存団体との関係
組合との実質的団交の開始が、別組合との交渉妥結以降であること、両組合との交渉内容の違いが団交遅延の原因とは認められないこと、回答の前提として組合にのみ確認書の提出を求めていることなどからみて、会社は組合との団交を実質的に別組合との団交状況に依存させており、誠意ある団交とは認められない。

5147 その他
当初は48年の賃金等に関する団交のみを申立ての対象としていたのを、申立より2ヶ月余の後に、43年乃至47年の団交もすべて対象とする旨組合が主張したとしても、会社の言うように事件としての同一性の基礎を失わしめるものとはいえない。

5200 除斥期間
申立の対象期間のうち47年より前の部分は除斥期間を徒過しており、かつ43年から48年の団交事項を一体不可分として救済の対象とする以上、全体が除斥期間を徒過していると会社は主張するが、毎年の団交は一体不可分のものではなく、申立より一年前以降の 47,48両年の団交に臨んだ態度は判断することができる。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集182頁 
評釈等情報   

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