労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  平和台病院 
事件番号  兵庫地労委昭和47年(不)第14号 
申立人  平和台病院労働組合 
被申立人  Y3 
被申立人  Y2 
被申立人  Y1 
命令年月日  昭和49年 3月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  病院閉鎖、組合員解雇等をめぐり争われた事件で、解雇の取消し、バック・ペイを命じ、病院再開、原職復帰については棄却し、院長以外への申立は却下した。 
命令主文  1 被申立人Y1は、申立人組合の組合員X1、X2、X3、X4、X5に対する昭和46年11月30日付解雇を取消し、昭和46年12月1日から昭和47年9月22日までの間に同人らが受けるべき賃金相当額を同人らに支払わなければならない。
2 被申立人Y1に対するその余の申立は、棄却する。
3 被申立人Y2及びY3に対する申立は、却下する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
団交予定日の当日突如として病院閉鎖、解雇等の通告を行ない、これを強行したことは、団交予定日までに病院を閉鎖せざるを得ない重大な事態が発生したとは認められないこと、その後の団交申入れに応じようとしないことなどからみて、組合員を不利益に扱う意思があったものという外はない。

1800 会社解散・事業閉鎖
病院を閉鎖する止むを得ない事情もあり、被申立人に病院再開の気配がないことを考えれば、閉鎖後相当期間後の解雇は正当性を有するに至ると解され、閉鎖後10ヶ月後、訴訟において改めて解雇を言明した時点で、組合員は従業員たる地位を喪失したものというべきである。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
被申立人は、病院閉鎖後病院に勤務し、病院再開の意思を全く示していないのでその再開を求めることはできず、従って原職復帰を命ずることはできないが、不当労働行為たる解雇は原状回復措置として取消さるべきである。

4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
仮に解雇取消、原職復帰が命ぜられるとしても、組合員はストを継続するであろうからバックペイを命ずることはできないとの主張は本件解雇が既に予定された団交による解決及び就労の可能性を奪ったものであり、その後の組合員の不就労はむしろ被申立人の責任であるので、採用できない。

4905 経営補助者
組合が被申立人とするY2、Y3の両名については、内科医のY2は病院閉鎖の前月に退職しており、Y3は単なる会計課長に過ぎなかったのであり、共に共同経営者とは認め難く、被申立人適格があるとは考えられない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集140頁 
評釈等情報   

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