概要情報
事件名 |
鳥居鉄工所 |
事件番号 |
京都地労委昭和47年(不)第20号
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申立人 |
京都機械金属労働組合 |
被申立人 |
株式会社 鳥居鉄工所 |
命令年月日 |
昭和49年 2月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合結成の中心人物であるX1の嘱託契約更新を拒否した事件で、契約更新拒否の取消し、原職復帰、バック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対して昭和47年5月になした嘱託契約更新拒絶の意思表示を取り消し原職に復帰させ、同年6月1日から原職復帰に至るまでの間に同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
3700 使用者の認識・嫌悪
会社は、組合対策等を内容とする研修会を実施していることからみて、組合結成を察知していたこと、会社幹部の各発言などから、X1を組合の中心的指導者としてその活動に注目していたこと等が推認されることから、会社はX1の指導的組合活動を嫌って、同人との嘱託契約期間満了を奇貨としてその更新を拒絶したものと判断される。
1106 契約更新拒否
4102 承認・合意
X1が嘱託契約の更新を拒絶された時点で会社に異議を述べ、その撤回を求めたこと、また、金員の受領につき、就労できる日までの賃金として受け取る旨の意思を表示していたことから、更新拒絶を承服していたとする会社の主張は採用できない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集96頁 |
評釈等情報 |
 
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