労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大高技研 
事件番号  岡山地労委昭和48年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  大高技研 株式会社 
命令年月日  昭和48年12月13日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  出向命令拒否および勤務成績不良を理由とする組合員の解雇、職制の組合員宅訪問、会社の団交態度が問題となった事件で、いずれも不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
1102 業務命令違反
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
5121 挙証・採証
会社が、出向命令拒否、勤務成績を理由に組合員を解雇したことは、解雇の経過からみて、解雇が組合結成と日を接してなされていても、組合を結成し、組合活動を行ったためになされたものとする疎明は薄弱であり、不当労働行為とは認められない。

5121 挙証・採証
会社の団交態度が実質的団交拒否であると申立人は主張するが、双方了解点に達した事項もあり、また出向問題については、団交を拒否されたことについて何ら具体的な立証をしないのであるから、これを認めることはできない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社職制Y1が組合員X1宅を訪問したことは、X1およびX1の父親に出向に応じるよう説得したものであり、他に組合活動に圧力をかけたとする疎明もないことから、不当労働行為とは認められない。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集295頁 
評釈等情報   

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