労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  矢野自動車 
事件番号  栃木地労委昭和48年(不)第5号 
申立人  X1 
被申立人  矢野自動車 株式会社 
命令年月日  昭和48年12月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  空車粁の過大、上司への暴行等を理由に組合員X1を出勤停止処分に付し、さらに懲戒解雇した事件で、不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
0600 暴力行為
会社が、空車粁の過大、上司への暴力行為を理由に組合員X1を解雇したことは、解雇手続きにおいて適正を欠く点もあるが、同人の組合活動を嫌悪し、これを理由としたものとは認められないから、不当労働行為に該当しないものと判断する。

1400 制裁処分
会社が、空車粁の過大、上司への暴力行為を理由に組合員X1を出勤停止処分に付したことは、同人の空車粁の過大を他従業員と比較すると、不正料金収受があったと疑うのはやむを得ないところであり、また、暴力行為は行き過ぎのそしりを免れないことからみて、重きに失するということはできない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集286頁 
評釈等情報   

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