概要情報
事件名 |
矢野自動車 |
事件番号 |
栃木地労委昭和48年(不)第5号
|
申立人 |
X1 |
被申立人 |
矢野自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年12月11日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
空車粁の過大、上司への暴行等を理由に組合員X1を出勤停止処分に付し、さらに懲戒解雇した事件で、不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
0600 暴力行為
会社が、空車粁の過大、上司への暴力行為を理由に組合員X1を解雇したことは、解雇手続きにおいて適正を欠く点もあるが、同人の組合活動を嫌悪し、これを理由としたものとは認められないから、不当労働行為に該当しないものと判断する。
1400 制裁処分
会社が、空車粁の過大、上司への暴力行為を理由に組合員X1を出勤停止処分に付したことは、同人の空車粁の過大を他従業員と比較すると、不正料金収受があったと疑うのはやむを得ないところであり、また、暴力行為は行き過ぎのそしりを免れないことからみて、重きに失するということはできない。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集52集286頁 |
評釈等情報 |
 
|
|