労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  佐世保観光タクシー 
事件番号  長崎地労委昭和48年(不)第8号 
申立人  佐世保観光タクシー労働組合 
被申立人  佐世保観光タクシー  株式会社 
命令年月日  昭和48年11月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  長期争議中に、会社が争議の早期解決についての社長声明文を掲示し、かつ新聞に募集広告を掲載したことが問題となった事件で、会社の行為は支配介入に該当しないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  3102 争議対抗手段
 長期争議中、会社が社長声明文を掲示したことは、当時の状況及び時期、文書の内容や表現方法、会社の意図などからみて、組合のストに対し、争議の平和的かつ早期解決の希望を直接組合員に表明したまでのものであって、支配介入とは認められない。

3101 スト破り
 会社が、争議中に新聞に運転員の募集広告を出したことは、この広告は争議以前から定期的に掲載されてきたものであるから、本件争議とは直接の関連がなく、支配介入とは認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集281頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1974年9月25日  865号 74頁 

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