労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋タクシー 
事件番号  北海道地労委昭和48年(不)第31号 
申立人  東洋タクシー労働組合 
被申立人  東洋タクシー 有限会社 
命令年月日  昭和48年12月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  協会指導員に対する発言を理由に組合役員X1を懲戒休職処分に付し、組合旗、組合掲示物を撤去し、鉢巻を取るよう発言した事件で、休職処分の取消し、バックペイ、支配介入の禁止を命じ、他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の組合員X1に対して昭和48年5月28日付でなした懲戒休職処分を取消し、その間、同人に支給されるべきであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合を嫌悪して、正当な理由もなく申立人組合の組合役員を懲戒処分に付するなどして、組合の団結を侵害し、その運営に介入してはならない。
3 申立人のその余の申立を棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
別組合員の惹起した事故に関する協会指導員への発言を理由にX1を懲戒休職処分に付したことは、同人の発言は軽率ではあるが、会社の名誉信用を害したとは認められないことからみて、組合を嫌悪してなした不利益扱いであり、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為である。

3020 組合活動への制約
会社が、組合旗、組合掲示物を除去したことは、組合が会社に施設利用の申込みもしていないこと、かかる掲示は一応施設管理権を侵すものであること、会社はこれを理由に組合役員を懲戒処分に付するなど報復的処置にはでていないことなどからみて、介入行為とは認められない。

3106 その他の行為
会社が、鉢巻闘争中の組合員に鉢巻を取るよう発言したことは、就業中の着用を注意したものであり、鉢巻の着用が顧客に異様感、不快感を与えるものと認められるから、使用者としての相当な注意であって、不当労働行為とは認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集185頁 
評釈等情報  労働法律旬報 労委命令研究会 1974年4月10日  854号 66頁 
労働法律旬報 1974年10月10日  866号 80頁 
労働判例 1974年3月15日  193号 72頁 
労働経済判例速報 昭和49年4月30日  843号 (25巻10号)  21頁 

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