概要情報
事件名 |
小野田化学 |
事件番号 |
福岡地労委昭和44年(不)第34号
福岡地労委昭和45年(不)第6号
福岡地労委昭和45年(不)第7号
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申立人 |
X1他二名 |
被申立人 |
小野田化学工業 株式会社門司工場 |
被申立人 |
小野田化学工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年12月 4日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動のための欠勤を賃金査定に影響を及ぼす事故欠勤扱いとした事件で、不当労働行為であると判断したが、原状回復の措置が講じられていることから陳謝文の手交を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らに対しそれぞれ下記の文書を交付しなければならない。 記 貴殿の組合出張申請に対し会社が事故欠勤扱いとしたことは不当労働行為でありましたので、ここに陳謝します。 年 月 日 各 申 立 人 名 小野田化学工業株式会社 代表取締役社長 Y1 小野田化学工業株式会社門司工場 取締役工場長 Y2 2 その余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
1603 組合活動上の不利益
会社が、組合活動のための出張申請を承認せず、組合役員3名の不就労を賃金査定に影響を及ぼす事故欠勤扱いとしたことは、本件不就労が、同人らの組合における地位、組合用務の内容、期間および回数等からみて、組合出張として取り扱うべきことが相当と判断されることから、不当労働行為に該当する。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合活動家3名に対する不利益扱いについて、組合・会社間に協定が成立し、組合が救済申立てを取下げていても、組合が協定について当事者である同人らの意向を確認していない場合には、申立人にはなお被救済利益があると認められる。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集52集122頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 労委命令戟@究会 1974年7月10日 860号 41頁 
労働法律旬報 1974年7月10日 860号 78頁 
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