労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  船井電機 
事件番号  徳島地労委昭和47年(不)第7号 
申立人  総評全国金属労働組合徳島地方本部 
申立人  総評全国金属労働組合徳島地方本部徳島船井電機支部 
被申立人  船井電機 株式会社 
命令年月日  昭和48年11月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  子会社の解散問題についての団交を親会社が雇用関係が存在しないことを理由に拒否した事件で、申立てを認容し、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人両組合の被申立人に対する昭和47年12月22日付、昭和48年4月4日付および昭和48年4月11日付団体交渉申入書に記載されている交渉事項について、誠意をもって団体交渉を行なわなければならない。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
 株式、役員、取引関係、資金関係、業務遂行、労働条件の決定などから総合的に判断すると、徳島船井は、実質的には本社の一製造部門に過ぎないと判断せざるを得ず、本件のような解散、解雇等については、直接本社を交渉相手としなければ解決できない問題であり、本社は、使用者として団交応諾義務があるというべきである。

2115 上部団体存在否認
 地本は、支部の上部団体であり、支部のために支部と共同して団交を行なう権限を当然に有するものであるから、地本には団交を求める権利はないという会社の主張は、認めることができない。

2400 その他
 会社は、徳島船井の解散問題については、株主総会の専権事項であるので団交の対象たり得ないと主張するが、会社解散は、従業員の労働条件に直接重大な影響を及ぼすものであるから、当然団交の対象たり得るものである。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集68頁 
評釈等情報  労働判例 1974年2月15日  191号 78頁 

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