概要情報
事件名 |
特殊色料工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第63号
東京地労委昭和46年(不)第74号
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申立人 |
総評全国一般東京地方本部葛飾合同労働組合 |
申立人 |
X1(外2名) |
被申立人 |
特殊色料工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年10月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
配転命令拒否を理由に、組合幹部4名を出勤停止、懲戒解雇などの処分に付した事件で、原職復帰、バックペイ、ポストノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人特殊色料工業株式会社は申立人X2、同X3、同X1およびX4に対して、次の措置を講じなければならない。
(1) X2に対する昭和46年4月1日付配転命令、同月9日付戒告、同日付出勤停止、同月14日付懲戒解雇を撤回し、同人を原職に復帰させ、同人が上記出勤停止の間および懲戒解雇の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
(2) X3に対する昭和46年4月17日付戒告、5月11日付出勤停止、10月4日付配転命令、同月5日付懲戒解雇を撤回し、同人を原職に復帰させ、同人が上記出勤停止の間および懲戒解雇の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
(3) X1に対する昭和46年8月31日付配転命令、9月1日付戒告、同月8日付出勤停止、10月5日付懲戒解雇を撤回し、同人を原職に復帰させ、同人が上記出勤停止の間および懲戒解雇の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
(4) X4に対する昭和46年4月17日付戒告、5月13日付出勤停止を撤回し、上記出勤停止の間に受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
2 被申立人会社は下記の文書を本命令交付の日から1週間以内に縦70センチメートル、横1メートルの白木板に楷書で読みやすいように墨書し、柏工場入口の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記
会社が、貴組合の組合員X2、X3、X1に対して行なった配転命令、戒告、出勤停止、懲戒解雇、X4に対して行なった戒告、出勤停止はいずれも不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。今後このようなことのないよう留意します。
東京都地方労働委員会の命令によってこの掲示をいたします。
昭和 年 月 日
特殊色料工業株式会社
代表取締役 Y1
総評全国一般東京地方本部葛飾合同労働組合
執行委員長 X5 殿 (注、年月日は文書を掲示する日を記載すること。)
3 被申立人会社は本命令を履行したときは当委員会に文書をもって、すみやかに報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
X2の懲戒解雇の理由となっている2度にわたる懲戒処分は、いずれもX2が配転命令を拒否したのを奇貨として合理的な理由もなく行なわれたものであることを考えると、X2の懲戒解雇は、X2を職場から排除し、組合の活動を弱めようとしたものと認められる。
1300 転勤・配転
3700 使用者の認識・嫌悪
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合幹部X2に対する配転命令は、業務上の必要が明らかでないこと、多数の候補者の中からX2を選出した理由の説明がないこと、春闘中でもあり、会社が反組合的な文書を掲示したりしていたことなどを考えあわせると、会社がX2の組合活動を嫌悪してなしたものと認められる。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集52集41頁 |
評釈等情報 |
 
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