労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  セキノ興産 
事件番号  富山地労委昭和48年(不)第6号 
申立人  総評全国一般労働組合富山地方本部 
被申立人  株式会社 セキノ興産 
命令年月日  昭和48年10月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げおよび夏季一時金の支給問題についての団交を、会社が第2組合とは妥結していること、組合支部には団交を申し入れていることなどを理由として拒否した事件で、申立てを認容し団交応諾を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、本命令書写交付後直ちに昭和48年度賃上げおよび夏季一時金の支給について、申立人組合と団体交渉を行なわなければならない。
2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
 会社は、組合支部に対し団交を申し入れていることから団交拒否にはならないと主張するが、支部は単位組合ではなく、会社と対向関係にあるのも組合であると認められるところ、合理的な理由もなく、組合役員の団交への出席を拒否し、支部組合員のみ限定することは、組合の自主性を無視したもので、団交を拒否したものと認められる。

2246 併存団体との関係
 会社は、組合からの団交申入れに対し、新しい情勢がない、第2組合とは妥結していると回答しているが、会社が事態解決への努力をすることなく第2組合との妥結額に固執して団交を拒否したことは、正当理由とは認められない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集27頁 
評釈等情報   

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