労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高速電機 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第21号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部板橋地域支部 
申立人  X1 
申立人  全国金属労働組合東京地方本部板橋地域支部高速電機本社出張所分会 
被申立人  高速電機  株式会社 
命令年月日  昭和48年 9月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  取引先への約束不履行による会社の信用失墜、上司反抗等を理由として組合長を解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、ポストノーティスは棄却した。 
命令主文  被申立人高速電機株式会社は、申立人X1を原職に復帰させ、昭和47年3月12日から原職に復帰するまでの間の賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
会社が、取引先への約束不履行等勤務成績不良を理由として組合長を解雇したことは、原因とされた事実が組合結成後の事実であること、解雇が和解協定成立後1ヶ月余りという時期に行なわれ、かつ、協定成立前の事実を解雇事由としていることから、組合の中心人物を企業外に排除しようと企図した不当労働行為である。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集202頁 
評釈等情報   

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