労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日証 
事件番号  大阪地労委昭和48年(不)第28号 
申立人  総評全国一般日証労働組合 
被申立人  株式会社 日証 
命令年月日  昭和48年 9月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  ビラ貼付、組合役員らの言動、業務管理上の問題についての組合の発言を理由に賃上げの団交を拒否した事件で、団交応諾、ポストノーティスを命じ、陳謝文の手交については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合から提出された昭和48年3月5日づけ要求書の記載事項についてすみやかに団体交渉を行なわなければならない。
2 被申立人は、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、大阪本社の既設の会社掲示板に、1週間掲示しなければならない。
                記
                       年 月 日
   総評全国一般日証労働組合
     中央執行委員長 X1 殿
             株式会社 日 証
                代表取締役 Y1
 当社は、昭和48年賃上げ等要求をめぐる団体交渉に誠意をもって応じようとしませんでした。
 このような行為は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め、陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2230 不穏当な態度
ビラ貼り、組合役員の言動を理由に賃上げの団交を拒否したことは、記載内容に穏当を欠くものも見受けられるが、会社の不誠実な態度に抗議するためのものであり、喧騒、長時間におよぶ団交になる危険性があったとも認められず、不当労働行為といわざるを得ない。

2213 交渉人数
会社は、業務管理上の問題についての組合の発言を理由に賃上げの団交拒否しているが、同問題は本件団交とは別個に解決されるべきものであって、組合の見解の是正を本件団交開催の前提条件とすることは失当である。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集170頁 
評釈等情報   

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