労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  都タクシー 
事件番号  京都地労委昭和45年(不)第10号 
申立人  全国自動車交通労働組合京都地方連合会 
申立人  都タクシー労働組合 
被申立人  都タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和48年 9月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、業務上の事故およびトラブル、業務命令拒否、上司への傷害行為等を理由に組合員X1を解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、X1を原職に復帰させるとともに、昭和45年7月26日から原職復帰に至るまでの間、同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、下記内容の文書を横 1.5メートル、縦1メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社の京都営業所および本社の各正面入口の従業員が見易い場所にそれぞれ10日間掲示しなけれならない。
                記
 会社は、昭和45年7月25日付で貴組合の組合員X1を解雇したことは不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約します。
     年 月 日
    都タクシー労働組合
        執行委員長 X2 殿
    全国自動車交通労働組合京都地方連合会
        執行委員長 X3 殿
            都タクシー株式会社
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  0700 職場規律違反
会社は、整理員とのトラブルが組合員X1の解雇理由であるというが、スカイパーキング付近はよくトラブルが発生する場所であったこと、整理員が負傷していないこと、本事件が会社の信用を毀損したとは考えられないことなどからみて、これが解雇の主要な原因とは認められない。

0500 勤務成績不良
1103 背信行為
X1のその他の解雇理由についてみても、同人が著しく就労義務に違反したり、対外的信用を失墜させたり、上司に積極的に暴行をしたなどの事実は認められないから、同人を社会的責任上解雇したという会社の主張は首肯しがたい。

0500 勤務成績不良
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員X1の解雇は、同人に対し脱退勧奨、退社勧告をしていること、組合員に対する一連の挑発的言動があったこと等から、同人の組合活動を知る機会はなかったとする会社主張は認められず、業務上の事故等に藉口して解雇したものと推認せざるを得ない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集156頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]