労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  英和精工 
事件番号  大阪地労委昭和47年(不)第37号 
申立人  英和精工 労働組合 
被申立人  英和精工 株式会社 
命令年月日  昭和48年 7月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が組合幹部を含む多数の組合員を課長級職に登用し、管理職であることを理由に非組合員として扱うよう要求した事件で、支配介入行為と認め、ポストノーティスを命じた。 
命令主文  被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、本社正面玄関付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
                記
                       年 月 日
  英和精工労働組合
      執行委員長 X1 殿
             英和精工株式会社
               代表取締役 Y1
 当社は、業務上の必要性もないままに、昭和46年10月1日づけで貴組合の元執行委員長を含む12名の組合員を課長代理に登用し、その際、管理職にある者はすべて非組合員でなければならないとして上記12名を非組合員とすることを強硬に主張し、さらに、翌47年4月1日にも6名の組合員を課長等に登用し、このことをめぐって開催された団体交渉で「課長職に任命されながらなお組合にとどまろうとする者は課長職を解く」などと発言して、貴組合の組合員の動揺をひき起す言動を繰り返しました。
 これらの行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このようなことを行なわないことを誓約いたします。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 
判定の要旨  3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社の職制機構には兼任の管理職員が多数存在するけれども、これが会社の機構上の弱点であるとはいえず、しかも特に業務上の重大な阻害要因になるにいたったとも認められないので、多数の組合員を管理職として登用したことは業務上の必要性に基づいたものであるといえない。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
管理職に登用されれば職責上当然非組合員であるべきだというが、その職務内容をみると昇格前と大差はなく、必ずしも使用者の利益代表者とはいえない。しかるに強硬に非組合員を主張し続けることを考えると、非組合員化によって組合の組織の弱体化を目的としたものを認めざるを得ない。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集71頁 
評釈等情報  労働判例 1973.10.1   182号 83頁 
労働法律旬報 1973.9.10   840号 80頁 

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