労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富田林市 
事件番号  大阪地労委昭和47年(不)第80号 
申立人  富田林市職員現業労働組合 
被申立人  富田林市 
命令年月日  昭和48年 7月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員が市長室に乱入し、理事者会を妨害したこと等についての組合側の謝罪がないことを理由に市側が団交を拒否した事件で、謝罪要求を条件とすることなく団交に応ずるよう命じた。 
命令主文  被申立人は、昭和47年7月4日および同年9月28日、申立人から提出された各要求書記載の事項について、同年10月9日の謝罪要求に応じることを条件とすることなく、申立人と団体交渉を行なわなければならない。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 市側は事案の解決を誠意をもって行なおうともせず、理事者会の妨害行為等をとりあげて組合を非難し、謝罪を要求しているが、謝罪を要求している事項はいずれも不適切であり、かかる事項について謝罪の応じないことを理由として団交を拒否することは不当労働行為である。

4820 単一組織の支部・分会等
 現業労組は市職労の一支部であるが、その実態をみると、市長等と労働協約を締結するなど現業労組員の労働条件の改善等を目的として市職労と別個に活動している独立の組合であり、また労組法の要件に合致した規約も有しているので、申立人適格を有しないという主張は認められない。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集66頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1973.9.10   840号 77頁 

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