労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道 
事件番号  北海道地労委昭和45年(不)第3号 
申立人  X1 
被申立人  北海道 
命令年月日  昭和48年 7月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  人事院勧告の完全実施等を目的としたいわゆる統一行動の実施の確認、決定に参画したこと等を理由に懲戒処分に付された事件で、処分の取消しおよび処分に伴なう不利益の是正を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、昭和44年1月25日付で行なった戒告処分を取消し、同処分の日以後同処分がなかったものとして取扱わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0417 法令・協約・信義則違反
申立人の行為は形式的には、地方公務員法第37条第1項の禁止された争議行為に該当するが、その目的、態様などを実質的に判断すれば逆に労働基本権を尊重し、保障することによって実現しようとする法益に合致しており、労働組合の正当な行為の範囲内にあたるというべきである。

4822 混合組合
団結の自由が図られたこと、単純労務者については労組法、労調法の適用があること、不利益取扱いに関する地公法上の救済手続から除外されていることなどから考えると、混合組合はこれらの単純労務者に関する限り、労組法上の組合として取り扱うべきであるから、その役員としての行為については判断すべきものである。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集45頁 
評釈等情報  労働法律旬報 佐藤 文彦 1973.9.25   841号 60頁 

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