概要情報
事件名 |
双葉社 |
事件番号 |
東京地労委昭和47年(不)第106号
|
申立人 |
全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会 |
被申立人 |
株式会社 双葉社 |
命令年月日 |
昭和48年 7月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が組合員の配転に関する団交申入れを拒否した事件で、団交応諾とポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社双葉社は、申立人全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会または同双葉分会が昭和47年8月24日以降数次にわたって申し入れた、分会員X1の配置転換についての団体交渉を「個別的具体的人事は団体交渉事項ではない」ことを理由に拒否してはならない。 2 被申立人会社は下記の文書を縦1メートル、横2メートルの白紙に明瞭に墨書し、会社正面玄関付近の従業員の見易い場所に1週間掲示しなければならない。 記 会社が貴組合から申し入れのあった分会員X1の配置転換についての団体交渉を、個別的具体的人事は団体交渉事項ではないことを理由に拒否したことは、不当労働行為に該当すると東京都地方労働委員会において認定されました。よってこの問題については直ちに団体交渉をいたします。 同労働委員会の命令によって本掲示を致します。 昭和 年 月 日 株式会社 双葉社 代表取締役 Y1 全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会 執行委員長 X2 殿 同 双葉分会 分 会 長 X3 殿 (注 年月日は文書を掲示した日を記載すること。) |
判定の要旨 |
2301 人事事項
配転問題は使用者の決定すべき事項であるといえるが、配転される労働者にとっては労働条件の重要な一要素となる以上団体交渉を求めることは当然であり、それを正当な理由もなく拒否すれば不当労働行為にあたる。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件申立て後、2回にわたって配転問題について団交を行なってはいるが、その内容は、配転問題を団交事項とするか否かの意見を闘わしただけで打切りとなったものであるから、救済利益を欠くに至ったものとは認められない。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集51集36頁 |
評釈等情報 |
 
|