労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  四国放送 
事件番号  徳島地労委昭和46年(不)第14号 
徳島地労委昭和47年(不)第2号 
申立人  民放労連四国放送労働組合 
被申立人  四国放送 株式会社 
命令年月日  昭和48年 6月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げ、一時金の査定において組合員を平均より低く査定した事件で、再査定の実施および差額支払いを命じ、ポストノーティス等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12に対し、昭和45年年末一時金、昭和46年夏期一時金および昭和46年年末一時金につき、再査定を行ない、差額分をすみやかに支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12に対し、昭和46年および昭和47年4月の各賃上げについて再査定を行ない、賃金の差額分をすみやかに支払わなければならない。
3 上記1および2による再査定にあたっては、各時期におけるその当時の在籍組合員の平均査定調整額が従業員の平均査定調整額を下廻ってはならず、また、組合員に対する各時期における査定調整額を、各人に不利益に変更してはならない。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
一般に職務能力による格付けは勤続年数による格付けと大差を生ずることは稀であること、低く査定した合理的理由の説明もないこと、激しい労使対立があったことなどを考え合わせると会社側が低査定によって不当差別を行ない、もって組合の組織の弱体化を企図したものと推認せざるを得ない。

1204 スト・カット
一時金といえども労働の対価であって、ノーワーク・ノーペイの原則は適用されるべきものであり、また特に不当労働行為意図も認められないから、一時金からのストライキ控除をもって不利益扱いであるとはいえない。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
会社は、組合に対して賃上げ等のための算式および査定調整額等の従業員平均額を提案しただけで査定内容を明示しておらず、それ故、組合員は会社側の提案を受諾し、賃上げ額等を受領して初めて低査定を知りうるものであるから、受領したことをもって賃上げ額等を承認したものとは断じ得ない。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集51集23頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和48年11月20日  830号(24巻31号) 26頁 

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